
特殊車両通行許可申請代行サービスは、新規格車や増トン車を運行する際の無許可走行リスクを解消するため、行政書士法人アラインパートナーズにより提供が開始されました。
特殊車両通行許可申請代行の背景
運送・建設業界には、「新規格車であれば特殊車両通行許可は不要」という誤解が根強く残っています。新規格車や中型トラックの車軸等を強化した増トン車であっても、総重量20トンを超えて重さ指定道路以外の一般道を通行する場合には、道路管理者による許可が不可欠です。しかし、幹線道路から外れた荷主の施設周辺や工事現場付近など、意識されにくい数百メートルの区間で無許可走行となっているケースが多く見受けられます。こうした誤解を解消し、コンプライアンス遵守を支援するために本サービスの提供に至りました。
サービスの特徴と強み
特殊車両通行許可申請代行サービスでは、特車制度に精通したベテランの行政書士が専任で申請業務を担当します。審査期間の短縮を目指し、道路管理者との協議が必要な区間や未収録道路を可能な限り避けた経路設計を行うほか、専用のCADソフトを用いて軌跡図や経路図を迅速に作成します。また、申請書類の不備を防ぐために複数回のチェック体制を整えており、原則として依頼当日中に着手する体制を構築しています。
特殊車両通行許可申請代行サービス概要
対象:運送事業者、建設業者等、特殊車両を運行するすべての事業者
提供事業者:行政書士法人アラインパートナーズ
※道路法第47条および車両制限令に基づき、一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合には、道路管理者の許可を受けなければなりません。無許可での通行は、道路法違反として100万円以下の罰金が科される可能性があるほか、荷主からの信用低下や事業停止といった経営リスクにつながるおそれがあります。
まとめ
新規格車や増トン車を運用する事業者は、運行ルート全体が重さ指定道路のみで完結しているか再確認が必要です。行政書士法人アラインパートナーズでは、全国の申請に対応しており、経路の指定状況の確認から申請代行までをトータルでサポートします。