生活道路の法定速度引き下げに関する解説コラムを公開

しまかぜ法律事務所が、令和8年9月1日から施行される生活道路における自動車の法定速度引き下げについて解説するコラムを公開しました。
生活道路の法定速度引き下げ概要
しまかぜ法律事務所は、交通事故のご遺族や被害者に向けた情報提供の一環として、新たな交通規制に関するコラムを連載しています。令和8年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます※。なお、中央線や車両通行帯がある一般道路、中央分離帯等で往復が分離されている一般道路、高速自動車国道の本線車道および接する加減速車線、自動車専用道路は法定速度に変更ありません。※出典:警察庁ホームページ「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」より https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html生活道路とは、主に地域住民の日常生活で利用される中央線や中央分離帯がない比較的狭い道路を指します。道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その指定速度が優先されます。例えば40キロメートル毎時が指定されている生活道路であれば、法定速度にかかわらず40キロメートル毎時が最高速度となります。ただし、指定速度の範囲内であっても、道路状況や天候、視界に応じて安全な速度で走行することが求められます。
速度違反時の法的リスク
令和8年9月1日以降、生活道路を60キロメートル毎時で走行した場合、法定速度を30キロメートル毎時以上超過する速度違反となります。この場合、違反点数は6点となり、一発で免許停止および刑事処分の対象となりますので注意が必要です。また、賠償額を左右する過失割合にも影響が及びます。おおむね15キロメートル毎時以上30キロメートル毎時未満の速度超過は「著しい過失」として5〜10%の加算修正、30キロメートル毎時以上の超過は「重過失」として10〜15%の加算修正がなされる可能性があります。死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故では、1割の過失割合の差が賠償額に大きな影響を与えるため、これまで以上に低速での安全運転を心がけることが重要です。
まとめ
しまかぜ法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方が適正な賠償額で解決できるようサポートを行っています。生活道路の規制変更を正しく理解し、安全な走行を意識することが大切です。関連リンク
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https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html

